住所 〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−59−4−302
TEL 03‐5786‐0162
金融商品取引業者
当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:第1102号
社団法人 日本証券投資顧問業協会 第011−00695号
1. 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
2. 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
1. 投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、国内の株式、債券の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から、会員区分に基づいての助言報酬をいただきます。
| 会員区分 | 報酬額 | 助言の方法 |
| レポート会員 | 6ヶ月/51,450円 1ヵ年/99,750円 |
毎月1回以上の定期レポートを送付します。 |
| FAX会員 | 6ヶ月/136,500円 1ヵ年/262,500円 |
毎週1回以上、情報をFAXいたします。 |
| Eメール会員 | 1ヶ月/31,500円 6ヶ月/178,500円 1ヵ年/357,000円 |
毎週1回以上、情報をEメールいたします。 |
| 特別会員 | a.1ヵ年/1,260,000円 b.1ヵ年/1,260,000円 プラス運用利益の20%成功報酬 |
随時会員との面談又は電話により助言を行います。また、その他会員向け情報のすべて、又は一部を配信します。 |
注:報酬額はすべて消費税を含みます。特別会員b成功報酬については、別途消費税を申し受けます。
2. その他費用
情報受信に伴なう設備、または通信費についてはお客様ご負担となります。
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
1. 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本が割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
2. 債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
3. 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を元本として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
1. お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
2. 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
3. 契約の解除に伴なう報酬の精算は、次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴なう損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
1. クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
1. 契約期間の終了(契約を更新する場合を除きます。)
2. クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間終了後において、お客様からの書面による解除の申し出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
3. 当社が、投資助言業を廃業したとき
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1. 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
3. 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
- 1. 資本金
- 壱千万円
- 2. 役員の氏名
- 代表取締役/椎名 伸吉
取締役/横尾 寧子 - 3. 主要株主
- 椎名 伸吉
- 4. 分析者・投資判断者
- 椎名 伸吉
- 5. 助言者
- 椎名 伸吉
- 6. 当社への連絡方法
-
以下の電話番号、Eメールアドレスにご連絡ください。
電話番号: 03‐5786‐0162
Eメールアドレス: md@hayami.org - 7. 当社が加入している
金融商品取引業協会 - 当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 - 8. 当社が行う業務
- 当社は、投資助言業を行っています。